大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 5限目

脅迫

脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます

脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます