大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 20限目
① 担保物件
担保物件とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者
が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利
② 担保物件の種類
③ 担保物件の性質
付従性 → 債権が消滅したら担保も消滅
債権が成立したら担保も成立
随伴性 → 債権が他人移転すれば担保物件もそれに伴って移転する
不可分性 → 被担保債権の全額の弁済があるまでは、担保物件は全体に
存在し続ける
半分弁済しようが、1/4弁済しようが、担保は減ることは
ない
物上代位 → 目的物の売却 賃貸 滅失などによって債務者が受ける金銭や
その他に対して、担保物件を行使することができる
④ 担保物件の効力
1: 留置的効力 → 担保物件の目的物を担保権者が留置できること
2: 優先弁済的効力 → 担保物件の優先弁済的効力とは、
担保権者が担保債権の弁済ができていない時、目的物を競売等
にして弁済を受けえる効力
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 19限目
連帯保証
連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合のこと
連帯保証の特徴
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い
つまり、主債務者と同じ扱いを受けることになる。したがって、連帯保証人に
生じた一定の事由は、主債務者にも効力を及ぼす
※ 一定の事由とは、主債務を消滅させる行為(弁済 更改 代物弁済 相殺)
連帯保証人が数人ある場合でも、連帯保証人には、分別の利益がなく、各連帯
保証人は、主債務を全額保証しなければならない。
つまり、保証人が何人いようとも、一人に対して「全額返せ」と言ってもよい事
大澤 隆之
大澤隆之のめざせ!!宅建士 18限目
保証
1 担保制度
担保制度には人的な担保制度と物的な担保制度がある
人的な担保制度 → 保証や連帯保証
物的な担保制度 → 担保物件(留置権 先取特権 質権 抵当権)
2 保証とは何?
保証とは、債務者が債務を履行しないときに債務者にかわって債務の履行を
行う義務を負うこと
3 保証債務の成立
保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立する。
ただし、書面で契約をしなければ、その効力は生じない
4 保証人の資格
債権者が保証人を指名する場合は、原則として、制限なく、
だれでも保証人になれる
主債務者が、保証人を立てる義務を負う場合は、
行為能力があり、かつ弁済する資力があることが必要
5 保証債務の性質
保証債務には、付従性、随伴性、補充制がある
① 付従性
主債務が存在しなければ、保証債務は成立しない
保証債務は主債務より重くなることはない
主債務が消滅すれば、保証債務も消滅する
② 随伴性
主債務が債権者から第三者に移転すれば保証債務も移転する
③ 補充制
保証人は、あくまで、主債務者が約束を守らなかったときに、
初めて責任を負うこと
この性質の具体化として、催告の抗弁権と検索の抗弁権という権利が
ある
大澤隆之
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 17限目
損害賠償請求
【1】 損害賠償の範囲
債権者は原則として、通常ならば生じる損害の額を請求できる
【2】 損害賠償は、意思表示がないときは、金銭でその額を定める
【3】 債務不履行になったことは、債権者にも責任がある場合
損害の公平な分担をはかるために、過失相殺をおこない賠償額を定める
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 14限目
債権と債務
【1】 債権
特定の人に対して特定の行為を請求する権利
【2】 債務
特定の人に対して特定の行為を負う義務