大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 20限目

① 担保物件

  担保物件とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者

  が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利

 

② 担保物件の種類

  留置権 先取特権 質権 抵当権がある

 

    

③ 担保物件の性質

  付従性 → 債権が消滅したら担保も消滅

       債権が成立したら担保も成立

 

 

  随伴性 → 債権が他人移転すれば担保物件もそれに伴って移転する

 

  不可分性 → 被担保債権の全額の弁済があるまでは、担保物件は全体に

       存在し続ける

       半分弁済しようが、1/4弁済しようが、担保は減ることは

       ない

 

  物上代位 → 目的物の売却 賃貸 滅失などによって債務者が受ける金銭や

       その他に対して、担保物件を行使することができる

 

④ 担保物件の効力

   1: 留置的効力 → 担保物件の目的物を担保権者が留置できること

 

   2: 優先弁済的効力 → 担保物件の優先弁済的効力とは、

      担保権者が担保債権の弁済ができていない時、目的物を競売等

      にして弁済を受けえる効力

 

 

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 19限目

連帯保証

  連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合のこと

 

連帯保証の特徴

  連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い

  つまり、主債務者と同じ扱いを受けることになる。したがって、連帯保証人に

  生じた一定の事由は、主債務者にも効力を及ぼす

 

  ※ 一定の事由とは、主債務を消滅させる行為(弁済 更改 代物弁済 相殺)

 

 

   連帯保証人が数人ある場合でも、連帯保証人には、分別の利益がなく、各連帯

   保証人は、主債務を全額保証しなければならない。

   つまり、保証人が何人いようとも、一人に対して「全額返せ」と言ってもよい事

   

 

 

大澤 隆之

 

 

 

大澤隆之のめざせ!!宅建士 18限目

保証

 

1 担保制度

 

   担保制度には人的な担保制度と物的な担保制度がある

 

   人的な担保制度 → 保証や連帯保証

 

   物的な担保制度 → 担保物件(留置権 先取特権 質権 抵当権)

 

2 保証とは何?

 

   保証とは、債務者が債務を履行しないときに債務者にかわって債務の履行を

   行う義務を負うこと

 

 

3 保証債務の成立

 

   保証債務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立する。

   ただし、書面で契約をしなければ、その効力は生じない

 

 

4 保証人の資格

 

   債権者が保証人を指名する場合は、原則として、制限なく、

   だれでも保証人になれる

 

   主債務者が、保証人を立てる義務を負う場合は、

   行為能力があり、かつ弁済する資力があることが必要

 

 

5 保証債務の性質

 

   保証債務には、付従性、随伴性、補充制がある

 

   ① 付従性

     主債務が存在しなければ、保証債務は成立しない

     保証債務は主債務より重くなることはない

     主債務が消滅すれば、保証債務も消滅する

 

   ② 随伴性

     主債務が債権者から第三者に移転すれば保証債務も移転する

   

   ③ 補充制

     保証人は、あくまで、主債務者が約束を守らなかったときに、

     初めて責任を負うこと

     この性質の具体化として、催告の抗弁権と検索の抗弁権という権利が

     ある

 

 

   

 大澤隆之

 

        

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 17限目

損害賠償請求

 

【1】 損害賠償の範囲

 

     債権者は原則として、通常ならば生じる損害の額を請求できる

 

 

【2】 損害賠償は、意思表示がないときは、金銭でその額を定める

 

 

【3】 債務不履行になったことは、債権者にも責任がある場合

 

   損害の公平な分担をはかるために、過失相殺をおこない賠償額を定める

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 16限目

債務不履行

 

    債務不履行とは、債務者が債務の履行をしないこと

 

    債務不履行には

 

    ① 履行遅滞→履行期に履行が遅れること

              借金の返済日に間に合い等

  

    ② 履行不能→債権成立後、債務者の責めに帰す事由により履行できない事

               家を引き渡す予定だったが、手続きが遅れて引き渡し日に

               間に合わない等

 

    ③ 不完全履行→債務者の果たした義務が契約の内容として不完全

                

 

 

の3種類があります

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 15限目

期限と条件

 

 

【1】 期限

 

    期限とは、債務の履行が将来確実な場合の日時

 

    期限には確定期限と不確定期限の2種類がある

 

    ① 確定期限→ 確実な日時

    

    ② 不確定期限→ ペットが死んだ日等、いつなのかはっきりしない期限

 

 

【2】 条件

 

     

    停止条件 → 条件が成し遂げられることにより、法律効果が生じること

               

    解除条件 → 条件が成し遂げられることにより、それまで存在した法律効果が

              消滅するもの