2017-07-01から1ヶ月間の記事一覧

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 8限目

取り消し 取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと 取消権者 無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む) ②同意権を有する者に限られています

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 7限目

無効 無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと また、無効は誰でも主張できるのが原則 時間の経過によってその主張が制限される事はありません

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 6限目

対抗要件(登記) 詐欺や脅迫を理由に契約を取り消した後に現れた第三者と表意者の関係は、第三者の主観にかかわらず対抗要件(登記ですね)を先に備えたほうを優先します ですので、先にお金を払っていようが、登記を先にした方が契約を取るかたちになります

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 5限目

脅迫 脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます 脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができ…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 4限目

詐欺 詐欺とは、他人をだまして錯誤に陥れること 表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます ただし、取り消す前に現れた善意の第三者に対しては、取り消しを対抗することが できません。

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 3限目

錯誤 表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。 つまり、勘違いですね。 そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを要素の錯誤といいます。 この意思表示は無効になります。 …

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 2限目

虚偽表示 表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと この行為は、無効となります しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。 登記がなくても保護されます

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 1限目

意思表示とは 当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと 大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります ①意思の不存在 心裡留保 虚偽表示 錯誤など ②瑕疵ある意思表示 詐欺 錯誤など

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 10限目

自然人 自然人とは、私たち人間の事です 法律上、人と認められた「法人」も人と認められていますので、それを区別するのに 生身の人間を自然人として読んでいます