大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 20限目

① 担保物件 担保物件とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者 が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利 ② 担保物件の種類 留置権 先取特権 質権 抵当権がある ③ 担保物件の性質 付従性 → 債権が消滅し…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 19限目

連帯保証 連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合のこと 連帯保証の特徴 連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い つまり、主債務者と同じ扱いを受けることになる。したがって、連帯保証人に 生じた一定の事由は、主債務…

大澤隆之のめざせ!!宅建士 18限目

保証 1 担保制度 担保制度には人的な担保制度と物的な担保制度がある 人的な担保制度 → 保証や連帯保証 物的な担保制度 → 担保物件(留置権 先取特権 質権 抵当権) 2 保証とは何? 保証とは、債務者が債務を履行しないときに債務者にかわって債務の履行を…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 17限目

損害賠償請求 【1】 損害賠償の範囲 債権者は原則として、通常ならば生じる損害の額を請求できる 【2】 損害賠償は、意思表示がないときは、金銭でその額を定める 【3】 債務不履行になったことは、債権者にも責任がある場合 損害の公平な分担をはかるた…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 16限目

債務不履行 債務不履行とは、債務者が債務の履行をしないこと 債務不履行には ① 履行遅滞→履行期に履行が遅れること 借金の返済日に間に合い等 ② 履行不能→債権成立後、債務者の責めに帰す事由により履行できない事 家を引き渡す予定だったが、手続きが遅れ…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 15限目

期限と条件 【1】 期限 期限とは、債務の履行が将来確実な場合の日時 期限には確定期限と不確定期限の2種類がある ① 確定期限→ 確実な日時 ② 不確定期限→ ペットが死んだ日等、いつなのかはっきりしない期限 【2】 条件 停止条件 → 条件が成し遂げられる…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 14限目

債権と債務 【1】 債権 特定の人に対して特定の行為を請求する権利 【2】 債務 特定の人に対して特定の行為を負う義務

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 13限目

代理 代理とは、本人が代理人に代理権を授与して、代理人がその権限の範囲内で本人のために、代理行為を行い、そこで結んだ契約が直接本人と契約したものとみなす行為であること 代理の種類は ①任意代理 自らの意思で他人に代理権を与える ②法定代理 本人と…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 12限目

制限行為能力者とは 意思能力の無い人の行った行為は無効ですがどういう人が該当するのでしyぉうか ①未成年者 ②成年被後見人 ③被保佐人 ④被補助人 の4種類の制限行為能力者があります

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 11限目

権利能力 人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう 全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う ここで、胎児の権利が問題となります。 原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 9限目

追認 取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です 追認期間は、追…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 8限目

取り消し 取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと 取消権者 無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む) ②同意権を有する者に限られています

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 7限目

無効 無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと また、無効は誰でも主張できるのが原則 時間の経過によってその主張が制限される事はありません

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 6限目

対抗要件(登記) 詐欺や脅迫を理由に契約を取り消した後に現れた第三者と表意者の関係は、第三者の主観にかかわらず対抗要件(登記ですね)を先に備えたほうを優先します ですので、先にお金を払っていようが、登記を先にした方が契約を取るかたちになります

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 5限目

脅迫 脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます 脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができ…

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 4限目

詐欺 詐欺とは、他人をだまして錯誤に陥れること 表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます ただし、取り消す前に現れた善意の第三者に対しては、取り消しを対抗することが できません。

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 3限目

錯誤 表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。 つまり、勘違いですね。 そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを要素の錯誤といいます。 この意思表示は無効になります。 …

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 2限目

虚偽表示 表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと この行為は、無効となります しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。 登記がなくても保護されます

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 1限目

意思表示とは 当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと 大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります ①意思の不存在 心裡留保 虚偽表示 錯誤など ②瑕疵ある意思表示 詐欺 錯誤など

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 10限目

自然人 自然人とは、私たち人間の事です 法律上、人と認められた「法人」も人と認められていますので、それを区別するのに 生身の人間を自然人として読んでいます