2017-07-16 大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 2限目 虚偽表示 表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと この行為は、無効となります しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。 登記がなくても保護されます