大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 11限目
権利能力
人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう
全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う
ここで、胎児の権利が問題となります。
原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、
①不法行為に基づく損害賠償請求
②相続
③遺贈
以上3点については権利能力が胎児にも認められています
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 9限目
追認
取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます
ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です
追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 8限目
取り消し
取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと
取消権者
無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む)
②同意権を有する者に限られています
大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 7限目
無効
無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと
また、無効は誰でも主張できるのが原則
時間の経過によってその主張が制限される事はありません