大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 8限目

取り消し

 

取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと

 

取消権者

 

無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む)

②同意権を有する者に限られています