大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 19限目
連帯保証
連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合のこと
連帯保証の特徴
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い
つまり、主債務者と同じ扱いを受けることになる。したがって、連帯保証人に
生じた一定の事由は、主債務者にも効力を及ぼす
※ 一定の事由とは、主債務を消滅させる行為(弁済 更改 代物弁済 相殺)
連帯保証人が数人ある場合でも、連帯保証人には、分別の利益がなく、各連帯
保証人は、主債務を全額保証しなければならない。
つまり、保証人が何人いようとも、一人に対して「全額返せ」と言ってもよい事
大澤 隆之