大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 19限目

連帯保証

  連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して保証債務を負担する場合のこと

 

連帯保証の特徴

  連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権が無い

  つまり、主債務者と同じ扱いを受けることになる。したがって、連帯保証人に

  生じた一定の事由は、主債務者にも効力を及ぼす

 

  ※ 一定の事由とは、主債務を消滅させる行為(弁済 更改 代物弁済 相殺)

 

 

   連帯保証人が数人ある場合でも、連帯保証人には、分別の利益がなく、各連帯

   保証人は、主債務を全額保証しなければならない。

   つまり、保証人が何人いようとも、一人に対して「全額返せ」と言ってもよい事

   

 

 

大澤 隆之