2017-08-06から1日間の記事一覧

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 9限目

追認 取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です 追認期間は、追…