大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 20限目

① 担保物件

  担保物件とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者

  が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利

 

② 担保物件の種類

  留置権 先取特権 質権 抵当権がある

 

    

③ 担保物件の性質

  付従性 → 債権が消滅したら担保も消滅

       債権が成立したら担保も成立

 

 

  随伴性 → 債権が他人移転すれば担保物件もそれに伴って移転する

 

  不可分性 → 被担保債権の全額の弁済があるまでは、担保物件は全体に

       存在し続ける

       半分弁済しようが、1/4弁済しようが、担保は減ることは

       ない

 

  物上代位 → 目的物の売却 賃貸 滅失などによって債務者が受ける金銭や

       その他に対して、担保物件を行使することができる

 

④ 担保物件の効力

   1: 留置的効力 → 担保物件の目的物を担保権者が留置できること

 

   2: 優先弁済的効力 → 担保物件の優先弁済的効力とは、

      担保権者が担保債権の弁済ができていない時、目的物を競売等

      にして弁済を受けえる効力