大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 20限目
① 担保物件
担保物件とは、債権者が自らの債権の履行を確保するために、債務者または第三者
が所有する財産に対して、優先的に権利行使をすることができる権利
② 担保物件の種類
③ 担保物件の性質
付従性 → 債権が消滅したら担保も消滅
債権が成立したら担保も成立
随伴性 → 債権が他人移転すれば担保物件もそれに伴って移転する
不可分性 → 被担保債権の全額の弁済があるまでは、担保物件は全体に
存在し続ける
半分弁済しようが、1/4弁済しようが、担保は減ることは
ない
物上代位 → 目的物の売却 賃貸 滅失などによって債務者が受ける金銭や
その他に対して、担保物件を行使することができる
④ 担保物件の効力
1: 留置的効力 → 担保物件の目的物を担保権者が留置できること
2: 優先弁済的効力 → 担保物件の優先弁済的効力とは、
担保権者が担保債権の弁済ができていない時、目的物を競売等
にして弁済を受けえる効力