大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 17限目

損害賠償請求

 

【1】 損害賠償の範囲

 

     債権者は原則として、通常ならば生じる損害の額を請求できる

 

 

【2】 損害賠償は、意思表示がないときは、金銭でその額を定める

 

 

【3】 債務不履行になったことは、債権者にも責任がある場合

 

   損害の公平な分担をはかるために、過失相殺をおこない賠償額を定める