大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 11限目

権利能力

 

人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう

 

全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う

 

ここで、胎児の権利が問題となります。

原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、

 

不法行為に基づく損害賠償請求 

②相続 

③遺贈

 

以上3点については権利能力が胎児にも認められています