大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 9限目

追認

 

取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます

 

ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です

 

追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です