大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 4限目

詐欺

 

詐欺とは、他人をだまして錯誤に陥れること

 

表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます

 

ただし、取り消す前に現れた善意の第三者に対しては、取り消しを対抗することが

できません。