大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 3限目

錯誤

 

表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。

つまり、勘違いですね。

 

そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを要素の錯誤といいます。

この意思表示は無効になります。

ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません