大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 13限目

代理

代理とは、本人が代理人に代理権を授与して、代理人がその権限の範囲内で本人のために、代理行為を行い、そこで結んだ契約が直接本人と契約したものとみなす行為であること

 

代理の種類は

①任意代理

自らの意思で他人に代理権を与える

 

②法定代理

本人とは関係なく、法律の規定によって代理権を与える

 

2種類があります

 

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権利能力

 

人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう

 

全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う

 

ここで、胎児の権利が問題となります。

原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、

 

不法行為に基づく損害賠償請求 

②相続 

③遺贈

 

以上3点については権利能力が胎児にも認められています

 

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追認

 

取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます

 

ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です

 

追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です

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取り消し

 

取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと

 

取消権者

 

無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む)

②同意権を有する者に限られています

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無効

 

無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと

 

また、無効は誰でも主張できるのが原則

時間の経過によってその主張が制限される事はありません

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対抗要件(登記)

 

詐欺や脅迫を理由に契約を取り消した後に現れた第三者と表意者の関係は、第三者の主観にかかわらず対抗要件(登記ですね)を先に備えたほうを優先します

 

ですので、先にお金を払っていようが、登記を先にした方が契約を取るかたちになります