大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 11限目

権利能力

 

人と人の関係において、権利を有し、義務を負担する主体となることのできる資格をいう

 

全ての人は出生によって権利を取得し、死亡によって権利を失う

 

ここで、胎児の権利が問題となります。

原則、胎児は権利能力が認められていません。しかし、例外として、

 

不法行為に基づく損害賠償請求 

②相続 

③遺贈

 

以上3点については権利能力が胎児にも認められています

 

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 9限目

追認

 

取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます

 

ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です

 

追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 8限目

取り消し

 

取り消しとは、取り消すまでは有効であるが、取り消すと、行為の最初にさかのぼって、その行為が無効になるkと

 

取消権者

 

無効の場合とちがい、取り消すことができるのは、①制限行為能力者 (代理人含む)

②同意権を有する者に限られています

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 7限目

無効

 

無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと

 

また、無効は誰でも主張できるのが原則

時間の経過によってその主張が制限される事はありません

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 6限目

対抗要件(登記)

 

詐欺や脅迫を理由に契約を取り消した後に現れた第三者と表意者の関係は、第三者の主観にかかわらず対抗要件(登記ですね)を先に備えたほうを優先します

 

ですので、先にお金を払っていようが、登記を先にした方が契約を取るかたちになります

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 5限目

脅迫

脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます

脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 4限目

詐欺

 

詐欺とは、他人をだまして錯誤に陥れること

 

表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます

 

ただし、取り消す前に現れた善意の第三者に対しては、取り消しを対抗することが

できません。