大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 5限目

脅迫

脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます

脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 3限目

錯誤

 

表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。

つまり、勘違いですね。

 

そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを要素の錯誤といいます。

この意思表示は無効になります。

ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 2限目

虚偽表示

 

表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと

この行為は、無効となります

 

しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。

登記がなくても保護されます

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 1限目

意思表示とは

 

当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと

 

大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります

 

①意思の不存在

心裡留保 虚偽表示 錯誤など

 

②瑕疵ある意思表示

詐欺 錯誤など

大澤隆之と学ぼう 宅建士合格講座 10限目

自然人

 

自然人とは、私たち人間の事です

法律上、人と認められた「法人」も人と認められていますので、それを区別するのに

生身の人間を自然人として読んでいます